選挙活動で出来ることと出来ないこと

選挙活動は、国会議員や地方議員などを選ぶ特定の選挙で、特定の議員を当選させるため行う活動です。

支援者は応援するためであれば、できることはなんでもしたいと思うかもしれませんが、公職選挙法によって合法的な行為と違法な行為が区別されます。

万が一、違法な行為をして罰金などの刑が科せられると、応援していた候補者が当選していたとしても、それは無効になってしまいます。

それでは、応援するどころか、対立候補に利する活動となってしまします。

では、選挙活動で出来ることと出来ないことは、どのようなことなのか、見ていきましょう。

選挙活動で出来ることと出来ないこと

写真は練馬区議会自由民主党の村上悦栄氏
村上悦榮
出典:http://www.buykey-esports.com/others/村上悦栄.html

まず、選挙活動は公示日から、選挙の前日まで行うことが出来ます。

もしも公示日前あるいは選挙日当日になっても活動しているようであれば、それは違反となります。

次に投票を呼びかける行為ですが、友人や知人、経営している店に来ている客に投票を呼びかけることは合法です。

また街頭や公共交通機関、商業施設・会社などで周囲にいつ人たちに、投票を呼びかけたりビラを配布する事もできます。

直接対面しなくても電話による投票の依頼も可能です。

車で街を巡って、候補者の名前などをスピーカーで流す事もできます。

しかし、投票や応援の依頼をする際に、アルバイト代を支払ってしまうと、それは買収ということで違法となります。

また、公示日前に年賀状や暑中見舞いのように挨拶状を配布したり、選挙地域の人々に料理や酒を振る舞ったり、お中元などの贈り物をすることも出来ません。

もしも、葉書で投票を呼びかけたいのであれば、法定葉書という選挙運動専用の葉書を用意して配布する事はできます。

違法行為で最も多く発覚するのがこの文書違反です。

また、文書違反に続いて多いのは、特定の家を訪問して投票を呼びかけたりする戸別訪問です。

これは通常の政治活動でも禁じられていることなので注意しなければいけません。

新聞やラジオなどを掲載・放送をするのに有料となるメディアで広告を出す事もできません。

なお、インターネットを用いることが解禁されて、SNSやウェブサイトで投票を呼びかけることができるようになりました。

ただし、電子メールで直接投票を呼びかけることは違法のままです。

ちなみに、特定の候補者を落とすことを目的とした落選運動ですが、代わりに特定の候補者や政党への投票を呼びかけているのでなければ、それは選挙活動には当たらず、公職選挙法で規制する事はできません。

政治団体ではなく個人で行う分には、思想の自由ということで規制をする事はできないのです。

最終更新日 2025年7月19日 by errestauro