障害年金の相談は社労士に

障害年金は国が定めた病気や怪我などにより、働くことに関して支障をきたすと認められた場合に支給される公的年金の総称です。
しかしその年金を受け取るためには、様々な条件が必要となります。

その中でもいくつか非常に見落とされがちな項目もあるので、この点は十分に注意をすることが必要になってきます。
その中でも特に注意をしなければならないのは、初診日と言う項目です。

 

初診日とは?

これは定義が非常に難しいのですが、障害年金をもらうことができる要件となった病気や怪我の診断を最初に受けた日ではなく、初めてその症状を自覚し病院に行った日であると言うところに注意が必要です。

例えば、関節リウマチで障害を背負うことになり、年金を受けようとした場合には、関節リウマチと言う診断を受けた日ではなく、指に違和感を感じて初めて診察を受けた日と言うことになるのです。
関節リウマチの場合には指の怪我であると考えられることも多いため、はじめは整形外科などに通院することも多いのですが、その整形外科では原因がわからず、その後リウマチ科に行き関節リウマチと診断されることも少なくありません。

この場合には初めてリウマチ科に行った日が初診日と考えられることが多いのですが、実際にはそうではなく整形外科に行った日が初診日とされるのです。

 

なぜ初診日が重要なのか?

この初診日がなぜ重要な意味を持つかと言うと、この初心の時点で国民年金や厚生年金保険、及び共済年金の保険料の納付状況を確認する必要があるためです。
この初診日の時にこれらの費用を納付していないことがわかった場合、障害年金を受け取ることができなくなることがあるため注意をしなければなりません。

障害年金を受けるためには、これらの納付が初診日にしっかりと行われていることが前提条件と言うだけではなく、さらに初診日の前日までの間に日保険期間に対して保険料の納付期間が3分の2以上を満たしていることも重要な要件となります。

この期間は様々な事情による免責期間も含まれることになりますが、万が一支払っていない場合には年金を受け取ることができなくなるケースもあるので十分に注意をすることが必要です。
ただし20歳になる以前に傷病を患ってしまった場合には、保険料納付期間に関しては問われないことになっているのも特徴です。

 

障害年金を受ける際の注意点

また、障害年金を受ける際にはその障害の程度によって様々な違いがあることも認識しておかなければなりません。
法律では障害等級がその程度によって割り当てられることになっており、その等級によって受け取ることができる金額も項目も変わってくるので注意が必要です。

障害基礎年金は障害の等級の1級と2級のみに支払われることになっており、それ以外には支払われないことにも注意をしなければなりません。
障害厚生年金や障害共済年金はその他の等級にも支払われることになっているので、その区別を明確に認識しておくことが必要です。

ただしここで言う等級は障害者手帳で認定される等級とは異なるものとなっているため、この点にも注意が必要となります。

 

障害年金申請には社労士を活用する

障害年金を請求する際にはこのほかにも様々な手続きが必要となるものです。
そのため、これらの手続きに必要な知識を全て自分自身で習得することが非常に難しい上、また事務手続きも非常に煩雑になりがちです。

そこで頼りにしたいのが社労士です。
社労士はこのような様々な労務に関する知識を備えているため、年金の申請に関する手続きをスムーズに行うことができるようをサポートすることが重要な業務となっているため、相談をすることで積極的にサポートをしてくれるものです。

基本的な知識を持っていることが社労士になる前提条件となっていることもあるので、安心して相談をすることが大切です。

➡️大阪 障害年金 社労士

最終更新日 2025年7月19日 by errestauro