懲戒解雇という言葉がありますが、主に民間企業で仕事をする労働者に対して会社側が処分を下すという最も重い罰則規定です。
会社員でも会社に対して普通に仕事をしている分には多くの方は無縁と考えられますが、労働者の中には過失ではなく悪質な行動を取ってしまう方もいて、会社側に重大な損害を与えてしまった方が主に該当します。
目次
懲戒解雇の事例
横領などお金の問題
事例は沢山ありますが、まずはお金の問題を上げることができ、この中で最も多い内容では横領があります。
本来であれば会社の利益に計上できるものの、勝手に会社の口座から現金を引き出してしまう行為は当然ながら懲戒解雇の対象となります。
金銭関連では他にも取引先や卸先に対して、会社が定める正規ルートではなく自ら用意した伝票を用いて売上金を自分のものにしてしまう行為も該当します。
似ている内容には商社や問屋、メーカーでは取り扱い商品を自社倉庫にストックしていることが一般的ですが、その在庫を盗み出して転売する行為も対象となることは明白です。
横領や盗難においては明確に刑事事件に発展する内容なので、テレビニュースや新聞記事で取り上げられることも目立つので、誰しも決して行ってはいけない犯罪に相当します。
もしも公表されてしまった際には、ご家族や親戚にも迷惑を掛けてしまうことが多く、自分だけの問題で留まらないことを理解して真面目に仕事をすることは当然ではないでしょうか。
会社の備品を意図的に破壊してしまう
次に社内での問題もあり、会社の備品を意図的に破壊してしまう労働者も対象になる可能性は高く、怒りの原因はたとえ会社側にあったとしても、備品を壊すという行為は絶対に行ってはなりません。
転勤や移動を命じられた労働者がその辞令を拒否してしまう
転勤や移動についての問題点もあり、会社組織として営業をしている以上、会社にとって必要な人員配置においては労働者は原則として従うことが必要です。
正しい判断で転勤や移動を命じられた労働者が、その辞令を拒否してしまうことも懲戒解雇の範囲と考えられます。
ただし転勤や移動においては合理的な理由が会社側に求められているので、例えば労働者本人を単に自分の好き嫌いで転勤を命じる上司などの場合はその限りではありません。
ある程度の日数を無断欠勤をしてしまう方
無断欠勤をしてしまう方も対象になることは多く、何かしらの体調不良を起こしてしまっても、本来であれば会社に自宅から電話にて届け出をする方は問題にはなりませんが、1日や2日ではなくある程度の日数を無断欠勤する方は問題があります。
更に体調不良や病気に掛かったことで会社に正式に休暇を請求することは至って普通のことではありますが、真実は会社に出社せずに病気と偽って副業をしていることが発覚してしまうと懲戒解雇の対象になります。
後から経歴詐称が発覚してしまうと解雇の対象になる
経歴詐称問題というものもあり、入社するには履歴書や職務経歴書を会社側に提出をするものですが、特に学歴の項目は重大な瑕疵と判断されてしまうものなので、正しく記載することは当然の義務です。
例えば高卒者が大学卒と偽りの経歴を記載したり、逆に大卒なのに高卒と偽って高卒枠での採用が決まった場合でも、後から経歴詐称が発覚してしまうと解雇の対象になるリスクは十分にあります。
学歴以外では職歴の項目でも問題視されることはあり、例えば4回の転職歴がある人物が、履歴書上では2社の会社にまとめて記載をしている場合もNGです。
短期間の就業経験は記載しなくても可能とする風潮はありますが、特に問題視されることは勤務経験が全く無い会社名を履歴書に書き記す行為も厳罰される内容です。
学歴や職歴においては社員募集をする会社側では、雇用するか不採用にするかの貴重な情報源に相当するので、厳罰処分が下っても当然ではないでしょうか。
上司や経営者からのパワハラ、セクハラの問題
昨今問題視されている内容には、上司や経営者からのパワハラ、セクハラの問題があります。
被害を受けている労働者は、証拠を残すことが必要とされる事例は多い範囲なので、もしもハラスメントの被害者となっている方は、ICレコーダーなどを所持して音声だけでも証拠を残せば、加害者側は懲戒解雇処分となる可能性も十分にあります。
他にも休日に勝手に会社の営業車を乗り回している労働者、営業中に営業車で何度も交通事故を起こしている方も注意は必要です。
会社側が明確な会社規則を文書化して全ての社員に配布する
対策においては会社側が明確な会社規則を文書化して全ての社員に配布する方法があり、もしも懲戒解雇された際の退職金の支給や不支給の判断も明確化しておくことで余計なトラブルから回避できます。
会社規定は法律を遵守した内容に限定されているので、たとえ会社規定に違反をしている労働者がいたとしても、法的には何ら問題はない範囲であれば会社規定は無効と判断されるので、作成する際にはプロの専門家を交えて作成すると完璧です。
まとめ
労働者側の対策は、真面目に勤務をしていれば特に気にすることは無いので、普通の労働者は心配はご無用です。
コツコツと仕事の実績を増やしていくことで労使間の問題はクリアすることは出来、信頼感を双方が感じ取れるように仕事をするだけで解雇処分は当然ながら回避できるので難しいことではありません。
参考文献:懲戒解雇とは?6つのケース例とリスクや進め方を解説
最終更新日 2025年7月19日 by errestauro